離婚協議書作成サービス

離婚することや、養育費・財産分与などの条件については夫婦間で話がまとまっている。

その一方で、「インターネットのひな型だけでは不安」「将来トラブルにならないよう、弁護士にきちんとした離婚協議書を作ってほしい」という方のためのサービスです。

東京渋谷法律事務所では、夫婦間で合意した内容を確認したうえで、弁護士が離婚協議書または離婚公正証書の原案を作成します。

離婚協議書作成サービスとは

離婚の際には、離婚届を提出するだけでなく、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流(面会交流)などについて合意した内容を、書面に残しておくことが重要です。

口頭で合意しただけでは、離婚後に「そのような約束はしていない」「合意した内容が違う」といった紛争が生じることがあります。

本サービスでは、夫婦間ですでに基本的な合意が成立していることを前提として、その内容を弁護士が確認し、将来の紛争をできる限り防ぐための明確な書面に整えます。

本サービスのポイント

  • 弁護士がご夫婦の合意内容を確認します
  • 個別の事情に合わせた離婚協議書を作成します
  • 合意内容の範囲内で、文言の修正にも対応します
  • 公正証書にする場合には、公証人との文案調整まで対応できます
  • 相手方との交渉が不要なため、通常の離婚交渉事件より費用を抑えた料金設定です

このような方におすすめします

  • 離婚することについて夫婦間で合意している
  • 養育費や財産分与などの離婚条件もおおむね決まっている
  • 自分たちだけで離婚協議書を作成することに不安がある
  • インターネット上のひな型ではなく、自分たちの事情に合った書面を作りたい
  • 養育費、慰謝料、財産分与などの支払について公正証書にしておきたい
  • 相手方との交渉までは弁護士に依頼する必要がない

2つの料金プラン

離婚協議書作成プラン

110,000円(税込)

複雑案件 165,000円(税込)

夫婦間で合意した離婚条件を確認し、署名・押印して保管する離婚協議書を作成するプランです。

料金に含まれるもの

  • ご依頼者との打合せ・必要事項の確認
  • 合意内容に基づく離婚協議書案の作成
  • 当初の合意内容の範囲内での文言修正2回まで
  • 完成書面のデータ納品(WordまたはPDF)

 

離婚公正証書作成フルサポートプラン

198,000円(税込)

複雑案件 253,000円(税込)

離婚条件を公正証書として残すため、原案作成から公証役場との事前調整、公正証書作成手続まで一貫してサポートするプランです。

料金に含まれるもの

  • ご依頼者との打合せ・必要事項の確認
  • 離婚公正証書原案の作成
  • 当初の合意内容の範囲内での文言修正2回まで
  • 公証役場への事前連絡
  • 公証人との文案・必要書類等の調整
  • 委任状等の必要書類のご案内
  • 公正証書作成手続に関するご案内
  • 依頼者側代理人としての弁護士の公証役場への出頭1回

※代理出頭の可否・方法は、公正証書の内容や公証役場の運用等によります。

離婚協議書と公正証書の違い

夫婦間の合意を書面にする方法として、一般的な離婚協議書を作成する方法と、公証人が作成する公正証書にする方法があります。

項目 離婚協議書 公正証書
作成方法 夫婦間で作成・署名押印 公証人が作成
合意内容を証拠として残す
公文書
公証人手数料 不要 必要
金銭支払についての強制執行 原則として別途裁判等が必要 強制執行認諾文言等の要件を満たせば可能

特に、養育費、慰謝料、財産分与などを将来にわたって分割して支払う場合には、公正証書の作成を検討するメリットがあります。

もっとも、公正証書にすればすべての離婚条件について直ちに強制執行できるわけではありません。具体的にどのような条項を設けるかは、合意内容や公証人との調整を踏まえて決定します。

本サービスをご利用いただくための条件

本サービスは、離婚条件について夫婦間で基本的な合意が成立していることを前提とした書面作成サービスです。

ご依頼にあたっては、主に次の事項について合意状況を確認します。

  • 離婚すること
  • 親権者
  • 養育費の金額・支払時期・終期
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親子交流(面会交流)
  • 年金分割
  • 不動産・住宅ローン
  • その他の金銭支払等

相手方との交渉が必要な場合は、本サービスの対象外です。例えば、養育費の金額について争いがある、財産分与の対象について意見が一致していない、相手方が離婚協議書への署名を拒否しているなど、条件についての交渉が必要な場合には、離婚交渉事件として別途ご依頼いただくことがあります。

複雑案件について

次のような事情を含む場合は、通常より個別の検討や文案作成に時間を要するため、複雑案件料金となることがあります。

  • 不動産の財産分与
  • 住宅ローンが残っている不動産
  • 会社または事業用財産
  • 非上場株式・会社持分
  • 退職金その他評価を要する財産
  • 財産項目が多数にわたる場合
  • その他、個別の法的検討を要する事情がある場合

複雑案件に該当するかどうかは、事前にお伺いした内容を踏まえ担当弁護士が判断し、ご依頼前に料金をご案内します。

文言修正と条件変更について

初稿提出後、当初お伺いした合意内容の範囲内での文言修正は、2回まで基本料金に含まれます。

一方、次のような場合には、追加料金が発生することがあります。

  • 新たな合意事項を追加する場合
  • 養育費、財産分与、慰謝料等の条件が変更された場合
  • 相手方から大幅な修正案が提示され、再検討が必要となった場合
  • 3回目以降の修正を希望される場合

誤字の訂正や表現の調整と、支払金額・支払期間・対象財産・親子交流の条件など、合意内容そのものを変更することとは異なります。

※公正証書作成のため、公証人からの指摘・調整に対応して文案を修正する場合は、原則として上記の修正回数には含めません。

基本料金に含まれないもの

  • 相手方との交渉、連絡または条件調整
  • 離婚条件そのものを再検討するための継続的な法律相談
  • 登記、税務、年金その他の手続
  • 公証人手数料
  • 証明書取得費用
  • 郵送費、交通費その他の実費

なお、離婚協議書・公正証書を作成するために必要な範囲での法律上のご説明や確認は、基本料金に含まれます。

途中で相手方との交渉が必要になった場合

本サービスのご依頼後、相手方による条件変更、署名・押印の拒否その他の事情により合意成立に至らず、引き続き当事務所へ離婚交渉または離婚調停をご依頼いただく場合には、本サービスでお支払いいただいた報酬のうち110,000円を上限として、新たな事件の着手金に充当します。

ただし、本サービスの業務終了後3か月以内にご依頼いただいた場合に限ります。実費は充当の対象とはなりません。また、充当額が新たな事件の着手金額を上回る場合でも、差額の返金はありません。

ご依頼から完成までの流れ

お申込み・料金のご案内

まず合意状況や財産関係などを確認し、本サービスをご利用いただけるか、標準案件・複雑案件のいずれに該当するかをご案内します。

 

申込書の作成・報酬のお支払い

サービス内容と料金をご確認いただいたうえで申込手続を行い、報酬をお支払いいただきます。

 

資料・合意内容の確認

家族関係、養育費、財産分与その他の合意内容と、必要な資料を確認します。

 

初稿の作成・ご確認

確認した内容に基づいて、離婚協議書または離婚公正証書の原案を作成します。文案をご確認いただき、基本料金に含まれる範囲で修正します。

 

完成・公正証書作成手続

離婚協議書作成プランでは完成データを納品します。公正証書作成フルサポートプランでは、公証人との文案・必要書類の調整を行い、公正証書作成手続を進めます。

よくあるご質問

離婚協議書は自分たちで作ることもできますか?

離婚協議書は、必ず弁護士が作成しなければならない書面ではありません。ただし、記載内容が不明確であったり、重要な事項が抜けていたりすると、離婚後の紛争につながる場合があります。特に養育費、財産分与、不動産、住宅ローンなどがある場合は、個別の事情に応じた検討が必要になります。

離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいですか?

合意内容、金銭支払の有無、支払期間などによって異なります。特に養育費など将来にわたる金銭支払がある場合には、強制執行認諾文言を設けた公正証書を作成するメリットがあります。具体的な事情を確認したうえでご案内します。

相手方との交渉もお願いできますか?

本サービスには、相手方との交渉、連絡または条件調整は含まれていません。相手方との交渉が必要な場合には、離婚交渉事件として別途ご依頼いただくことがあります。

相手方から文案の修正を求められた場合はどうなりますか?

当初の合意内容を変更しない範囲での文言修正であれば、原則として基本料金内の修正回数として対応します。一方、金額や支払期間など合意条件そのものの変更を求められた場合には、追加料金が発生したり、離婚交渉事件としての対応が必要となることがあります。

公正証書を作る場合、本人が公証役場へ行く必要がありますか?

当事務所の離婚公正証書作成フルサポートプランでは、可能な場合には、依頼者側について担当弁護士が代理人として公証役場へ出頭することにも対応します。ただし、公正証書の内容、公証役場の運用その他の事情によって本人の対応が必要となる場合があります。

住宅ローンが残っている自宅についても協議書を作成できますか?

対応可能ですが、不動産の名義、住宅ローンの債務者、離婚後に誰が居住するか、売却するかなどについて個別の検討が必要です。そのため、複雑案件料金となることがあります。

 

離婚協議書・離婚公正証書の作成をご希望の方へ

まずは、離婚条件についてどの程度合意できているか、作成する書面の内容、料金等をご確認ください。

法律相談・お問い合わせ方法を確認する

※離婚問題については、ご紹介案件、弁護士会の法律相談、既にご相談いただいている方からのご相談等を除き、原則として妻側・女性側からのご相談をお受けしています。
※利益相反その他の事情により、ご相談・ご依頼をお受けできない場合があります。