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離婚するための手続

離婚の種類

このページでは離婚の手続の種類について説明します。

離婚には、協議、調停、審判、裁判、和解などによる解決方法があり、約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。

協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。まずは、以下をよくお読みになり、ご自分に最適な方法をご確認ください。

また、わからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談下さい。必ずあなたに最適な解決方法をご提案させていただきます。

協議離婚による解決

協議離婚とは、夫婦の合意による離婚のことです。離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。離婚の理由なども、特に問われません。

離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は、時間や費用を節約できることから、最も簡単な離婚の方法と言えます。

未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか、決めておかなければなりません。
離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。

協議離婚の注意点

協議離婚は、夫婦間の合意さえあれば成立するため、慰謝料や財産分与、養育費など、離婚の際の条件について、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが、多々見受けられます。
加えて、「言った」、「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、協議離婚であっても弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と、公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。
離婚合意書に決められた書式や形式はありません。

当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
公正証書は、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。

公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくとも、トラブルになった場合には即強制執行が可能になります。
公正証書を作成するために必要なものは、下記の通りです。

・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があります。公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。

そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

離婚調停による解決

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが、慰謝料や財産分与、子供の親権など、夫婦間の話し合いではまとめることができない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申立する離婚のことです。

離婚トラブルの場合は、すぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけ(調停前置主義)られています。

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について、同時に話し合いを行い解決できます。
しかし、調停離婚でも協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると、下記のようになります。

1.家庭裁判所への申立
2.相手方に対する呼び出し状送達
3.第1回目調停
4.第2回目調停
5.合意の成立あるいは不成立
6.成立の場合には、調停調書の作成
7.調停調書の市町村役場への提出

1.調停の申立

申立は、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係事件調停申立書」(無料)を提出して申立ます。
調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。

お気軽にお問い合わせください。

2.呼び出し状の送達

申立が受理されると、1週間~2週間後に、第1回目調停期日が記載された呼び出し状が、家庭裁判所から当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合、調停期日の数日前までに、期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく出頭しないと、5万円以下の過料となることがあります。

3.第1回目調停

調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。
弁護士を代理人として出頭してもらうことができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。
1回にかかる調停時間は、2~3時間です。
これは、夫婦それぞれが、30分程度の調停委員との話し合いを、数回繰り返すためです。

家庭裁判所では、双方当事者本人立会いによる手続説明等の実施がおこなわれるようになりました。

従来は、離婚調停で当事者同士が顔を合わせることはほとんどありませんでしたが、新しい運用により、調停期日の始めと終わりに、双方の当事者本人が調停室に立ち会った上で、裁判所から、手続の説明、進行予定や次回までの課題の確認等が行われます。
ただし、DV(精神的暴力,性的暴力も含む)等の問題が窺われる等により立ち会うことに具体的な支障がある場合は実施しないとのことです。

 

4.数回の調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常、半年程度で終了するケースが多いです。
最終調停では、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

 

5.調停調書

・調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には、離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。

そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。作成する際に納得するまで説明を受けましょう。

・調停調書の提出
調停調書は、調停調書作成日を含めて10日以内に、調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄、もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。

調停離婚では、申し立て側の署名捺印があれば離婚が成立します。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

審判による解決

審判離婚は、調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。
調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しなかった場合、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。

しかし、審判離婚の審判が下されるのは、次のような場合に限られているのが実情です。実際にも件数は非常に少ないです。

・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により、調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が、感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
・当事者双方が審判離婚を求めたとき

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。

審判後の流れ

審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。
成立後、申立人は、家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、当事者の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。

ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となります。
異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。

このとき、異議申し立ての理由は問われません。
実際は、当事者がほとんど離婚に合意している場合に審判離婚が適応されるケースがほとんどであるため、審判に対する異議申し立て事例は極めて少ないのです。

裁判による解決

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。

裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

そして、裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。
裁判期間も、早くて1年前後、最高裁判所まで争うことになれば、長いケースで3、4年程度かかることもあります。

裁判離婚ができるの条件

裁判離婚は、どのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定の離婚事由に、1つ以上該当しなければなりません。
離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

不貞行為
配偶者以外との性交渉のことを指します。一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

悪意の遺棄
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。

3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。

確定すると、配偶者は死亡したものとみなされ、離婚が成立します。

回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など。

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。

1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容の訴状を作成することができます。

裁判離婚の注意点

離婚原因を作った配偶者を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者からの離婚請求でも、以下のような場合には、判決による離婚が言い渡される場合もあります。

・別居期間が同居期間と比較し、相当長い
・未成熟の子供がいない
・離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない

有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。
但し、条件を満たしていても、有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。

和解による解決とは

和解離婚とは、離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合、訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は、裁判の判決より、双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。しかし、納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

和解調書の効力

和解調書は、離婚訴訟の途中でも、離婚の合意がなされた場合に作成されます。
その効力は、裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。

和解調書の届出

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。
申立人は、和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ、和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

和解調書の注意点

和解調書には、判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

 

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