浮気相手(不貞行為の相手方)に対する慰謝料請求ができる場合
夫婦間では、お互いに貞操を守るという義務があります。
もし、この義務に違反して、配偶者以外の人と性的な関係を持ってしまった場合には、いわゆる「不貞行為」となります。
そして、浮気をされてしまった配偶者は、浮気をした配偶者に対し、離婚を請求することができます。
同時に、浮気相手に対しても、慰謝料の請求が可能となります。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の進め方はこちら
浮気の証拠はどのようなものが必要か?
不貞行為があったというためには、ある程度継続的に肉体関係があったということを、慰謝料請求をおこなう側で、証明しなければなりません。
不貞行為の相手については、こちらの配偶者が結婚していたことを知った上で交際していたこと、知らない場合でも知らなかったことについて過失があることを証明する必要があります。
証拠の収集方法
調査会社(探偵)に依頼して、ホテルや浮気相手への出入りを撮影するという方法が多いのですが、かなり費用がかかることがネックです。
調査会社に依頼する時には、見積もりをとって費用の確認をしっかりしたほうがよいでしょう。
調査事項に不必要なものがないかどうかも検討すべきです。
例えば、近所の人への聞き取りや、生い立ちの調査は不要です。
できれば、調査会社に依頼する前に、弁護士に相談した方がよいでしょう。
当事務所では、証拠がない段階でも、離婚のご相談に応じています。
調査会社による調査以外でも、メールの内容に性的な内容や肉体関係を示す内容があれば、証拠になります。
メールを証拠とする場合は、画面を撮影するなどして確保してください。
既に、浮気が発覚し話し合いをしているという場合には、その話し合いで交際を求める発言があれば証拠になりますので、必ず録音しましょう。
証拠の内容としては、性的関係を示唆する内容だけでなく、不貞行為の相手が既婚者であることを知っていながら交際していたことの証拠があったほうがよいでしょう。
決定的なールを証拠として確保するために、浮気を知っていても、気がつかないふりをしながら調査する方もいらっしゃいます。
浮気に気がついたら、どのような証拠が必要なのかについて、弁護士に相談した方がよいでしょう。
調査会社(探偵)の調査費用の相場
調査会社を利用する場合の調査費用は、会社によりかなり異なります。
一晩の尾行でも10万円程度から50万円程度と幅があるようです。
高額な会社は、尾行以外にもいろいろ調査をおこないその料金も含まれていることが多いのですが、調査事項に不必要なものがないかどうかも弁護士に相談して検討すべきです。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の進め方
1 請求相手を決める
慰謝料を請求する相手の選択肢としては
① 自分の配偶者だけ
② 不貞行為の相手方だけ
③ 両方
というパターンが考えられます。
いずれにするのかは、各当事者の資力、離婚をどの程度考えているのか、不貞行為の相手がこちらの配偶者が既婚であることを知っていたか等の諸事情を考慮して決めます。
非常に難しい判断になることも多いので、弁護士にご相談することをお勧めします。
ただし、法律的には、不貞行為による慰謝料は、自分の配偶者と不貞行為の相手方が連帯して負担(共同不法行為)することになりますので、一方から慰謝料を先に受領してしまうと、他方には請求できないことや、減額されてしまうことがあります。
たとえば、裁判所が、不貞行為の慰謝料を200万円とした場合、いずれからか200万円を受領すれば、他方には請求できないということになります。
2 請求手段とタイミングを選択する
慰謝料請求の方法としては
・内容証明を送付し交渉をおこなう
・訴訟を提起する
・調停を申し立てる
というものが考えられます。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、ほとんどの場合、配偶者に対する離婚請求と併せて行われますが、いかに離婚を有利に進めるかという視点で、手段やタイミングを検討します。訴訟になると、こちらが望まない水準の慰謝料になってしまうことが想定される場合には、交渉での示談を行うこともあります。
どのような手段が良いのかは、弁護士にご相談ください。
慰謝料を請求されてしまったら
東京渋谷法律事務所では、交際相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合の対応も取り扱っております。
内容証明や訴状が届いて、「どのようにすれば分からない」という方は、御相談ください。
弁護士費用
相談料
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求のご相談は無料
着手金と報酬金
【プランA】
着手金 20万円(税別)
報酬金 経済的利益10%(税別)~
【プランB】
着手金 10万円(税別)
報酬金 経済的利益の20%(税別)~
※証拠の内容、事件の難易により、増額させていただく場合があります。
※訴訟提起の場合には別途ご相談ください。
※法律相談実施後にお見積もりをさせていただきます。
※慰謝料請求されている場合は、減額分が経済的利益になります。
ご相談のご予約は
TEL:0120-777-811
東京渋谷法律事務所まで。