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財産分与に関するご相談

離婚時の財産分与でお困りの方へ

離婚における財産分与は、離婚後の生活設計を立てる上でも非常に重要な事項です。

特に、専業主婦であったり、ご自身の収入が少ない場合には、財産分与をどの程度確保できるかが、「離婚すべきかどうか」の判断にあたって、非常に重要な事項になります。

また、離婚における財産分与は、対象となる財産の評価、分与額の計算方法などが問題となり、離婚を巡る紛争が長期化する原因の1つとなっています。

そして、離婚における財産分与の処理は、単なる知識だけでは対応できず、弁護士の経験が活かされる場面でもあります。

例えば、実家が援助してくれた自宅購入の頭金の問題、ローンが残っていてまだ実際に住んでいるマンション取り扱い、共有名義の収益物件の取り扱いを争った事例、会社経営者の自社株の取り扱い、相続で譲り受けた不動産、投資した株が大きく価値が上がった場合、退職金の取り扱いなど多様な問題が発生しますが、これらの問題の解決には、弁護士の経験と生活な知識が必要です。

当事務所では、多くの御相談が寄せられており、実際に数多くの財産分与が争点となる離婚事件を解決してきました。

妻側から財産分与請求をおこなう案件も多数ご依頼いただいており、解決実績も多数あることが当事務所の強みです。

これらの問題については、税理士、不動産業者とも協力して、解決することが可能です。

是非、当事務所にご相談いただき、あなたの抱えている問題についてお力になれればと思います。
どうぞお気軽にご相談ください。

東京渋谷法律事務所
代表 弁護士 日向 一仁

 

弁護士による離婚の財産分与に関する法律相談

 

離婚の財産分与でお悩みの方は、当事務所(0120-777-811)に、相談予約のお電話をください。

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ご来所いただいての相談になります。
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お電話の時間帯等によっては、受付のみのご対応となり、ご予約の確定は後日折り返しでの対応になることがあります。

相談料は以下のとおりですので、ご了承の上で、ご予約をお願いします。

離婚・財産分与についての法律相談  無料

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※恐れ入りますが、現在、ご面談での法律相談は、平日10時~18時開始までとさせていただいております。週末の面談予約はお受けしておりません。

財産分与について

夫婦の財産はどうやって分けるのか?

離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。
お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、後になって揉めないように、経済面での清算もきちんと行いましょう。

離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

 

分与の割合はどのように決めるか?

不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

基本的には、財産形成に対する夫婦それぞれの貢献度によって、分与の割合が決まるという考え方が取られています。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えている、という場合も多くあります。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって、どちらかの勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういった点を考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは、非常に難しい問題です。
これまでの例を見ていると、収入額だけではなく、家事労働も、評価の対象として5:5として認められる傾向にあります。

 

離婚における財産分与についての解説

Q&A 財産分与全般について

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
名義が一方の配偶者となっていても他方の協力があって築かれた財産については、潜在的に夫婦の共有財産と考えられます。

例えば、妻が専業主婦で給料を得ていない場合でも、夫名義で築かれた財産について、離婚時に財産分与を請求することができます。

財産分与の権利の内容はどのようなものか?

財産分与には、3つの要素があると考えられています。
①夫婦の財産の清算的財産分与
②離婚後の扶養的財産分与
③離婚による精神的苦痛に対する慰謝料的財産分与

Q&A 財産分与の対象について

どのような財産が対象となるのか?

夫婦は婚姻生活において、協力して一定の財産を形成します。
形成された財産は、夫名義とされることが多いようです。
しかし、夫名義の財産であっても、妻の協力と貢献によって形成され、維持されたものについては、実質的には夫婦の共有財産であるとして、夫婦の貢献の割合に応じて清算されます。

財産分与は、名義を問わず、夫婦の協力により、形成維持された財産が対象となります。
しかし、婚姻以前から所有していた財産、相続や贈与により取得した財産は、夫婦の協力により、形成維持された財産ではないので対象にはなりません。

夫婦の婚姻中に形成される財産にはどのようなものがあるのか?

共有財産
結婚生活の間に夫婦が協力して形成した財産で、夫婦の合意で共有とし、共有名義となっている財産。

実質的共有財産
結婚生活の間に夫婦が協力して形成した財産の内、夫婦の一方の名義になっている財産。

特有財産
結婚以前から各自が所有していたもの。
結婚中に一方が相続したり贈与を受けて取得したもの。
社会通念上、各自の専用品と見られるもの。

共働き夫婦の各自の貯金は財産分与の対象になるのか?

夫婦の各自の貯金も、結婚生活で形成されたものについては、原則として財産分与の対象になります。
しかし、共働き夫婦で、共同の生活費をお互いの収入に応じて出し合って、残ったお金をそれぞれが貯金していた場合等は、各自名義の貯金は固有財産で、財産分与の対象にはならないと考えることもできます。

清算的財産分与において財産の評価はどのようにおこなうのか?
財産分与においては、
①財産の確定をいつの時点でおこなうのか?(対象財産の確定)
②財産についての評価をいつの時点でおこなうのか?(確定した財産の評価)
という問題があります。

財産の確定はいつの時点でおこなうのか?

財産分与は、基本的に夫婦が協力して形成した財産を清算するものです。
別居時においては夫婦間の協力関係はなくなりますので、対象財産は別居時点で確定すると考えるのが、一般的です。
離婚まで同居している場合には、離婚時となります。

財産の評価はいつを基準とするのか?
不動産、株券や投資信託などの金融商品、外貨預金等は、時期によって評価額が異なります。
そのため、いつの時点で評価するかという問題が生じます。
実務上は、離婚時の時価でおこなうことが一般的です。
ただし、別居後に財産が処分されている場合には、その処分価格を評価額とします。

Q&A 財産分与の手続について

財産分与の手続はどのようにおこなうのか?
財産分与は当事者の協議によって決めることができます。
協議が調わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
具体的には、調停の申し立てをおこない、調停が成立しない場合には審判に移行することになります。
また、離婚訴訟に附帯して財産分与の申し立てをおこなうことも可能です。
財産分与を協議で決める場合には、何を決めればよいのか?

当事者間で財産分与の内容が合意できた場合、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
合意内容は「離婚協議書」などの書面に残しておくようにします。
できれば公証人役場で強制執行認諾文付きの公正証書を作成したほうがよいでしょう。

Q&A 不動産の財産分与の方法について

自宅の購入費用の一部に実父から相続を受けた資金(特有財産)を充てていた場合の財産分与はどのようにおこなえばよいか?


自宅マンションの評価額3000万円
取得費用5000万円
他方の配偶者の特有財産を購入費用の頭金1000万円とした場合
夫婦の共有財産は、特有財産が原資とされた割合を控除して算出します。

計算方法
夫婦の共有財産=3000万×(1-1000万÷5000万)=2400万円

不動産の評価はどのようにおこなうのか?

実務上は、不動産業者の査定書でおこなうことが多いです。

住宅ローンが残っている場合には、どのように財産分与をおこなうのか?
通常は、不動産の時価評価額から、ローンの残元金(利息を除いたもの)を、不動産の評価額とすることが多いです。

住宅ローンの残元金を控除するとして、いつの時点のローン残高を基準とすればよいのか?

別居後に一方の配偶者だけがローンを支払い、他方配偶者がローンを支払っていない場合には、論の残元金の減少に寄与が認められないので、基本的には、別居時のローン残高を基準とすべきでしょう。
ただし、別居中の婚姻費用を減額してローンに充てている場合等は、全く寄与が認められないわけではないので、別居後のローンの減少について考慮される場合も考えられます。

オーバーローン(ローン残高が不動産の評価額より多い場合)にはどのように財産分与をすればよいのか?

ローン残高が不動産の評価額より多い場合には、不動産の価値はありません。
したがって、それまでに返済したローンを財産分与の対象にすることはできません。
他方、残ったローンについては、ローンを組んだ名義人や保証人は、そのまま責任を負うことになります。

妻が夫名義のローンの保証人になっている場合、離婚後は保証人をやめることはできるのか?

ローンの保証人になっている場合、離婚をした場合でも、銀行などの金融機関の承諾なく保証人をやめることはできません。
ローンの保証は、あくまで銀行などの金融機関との契約なので、離婚をしたとしても保証契約は続いてしまいます。
しかし、銀行から承諾をもらうことができれば、保証人をやめることも可能です。
銀行は、離婚したということだけでは変更を認めませんが、別の保証人を立てることで変更に応じるケースもあるようです。

借地権の財産分与はどのようにおこなえばよいのか?
原則として、借地権価格に建物の評価額を加えたものが財産分与の対象となります。

Q&A 退職金の財産分与について

退職金は財産分与の対象になるのか?

退職金も財産分与の対象になることがあります。

将来支払われる退職金は財産分与の対象にできるのか?

近い将来に退職金を受領できる可能性が高い場合には、将来の退職金も財産分与の対象になると考えられています。裁判例では、定年まで6年の会社員、定年まで8年の国家公務員、定年まで13年の地方公務員などで財産分与の対象として認められたものがあります。
退職金支給までの期間だけではなく、職種も考慮されます。

将来の退職金を財産分与の対象にする場合、いつ支払いを受けることができるのか?

事案により、処理が異なりますが、基本的に3つの考え方があります。
①別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額から、婚姻期間の労働に相当する分を算定し(婚姻前の労働を除く)、支払い時期は退職時とする。
②定年退職時に受給予定の退職金額から、、婚姻期間の労働に相当する分を算定し(婚姻前と別居後の労働分を除く)、中間利息を控除して、支払い時期を離婚時とする。
③定年退職時に受給予定の退職金額から、、婚姻期間の労働に相当する分を算定し(婚姻前と別居後の労働分を除く)、中間利息を控除しないで、支払い時期を退職時とする。

 

こちらの財産分与に関する説明もご覧ください。

 

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