新しい養育費と婚姻費用の算定表について
2019年12月23日に裁判所が養育費と婚姻費用の算定表改定版を公開しました。
収入にもよりますが、1~2割程度の増額になっています。
今後の調停や訴訟ではこちらの表が使用されます。
成人年齢と養育費の終期について
また、2022年4月1日から、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されますが、今回、この引き下げと、養育費の終期についても裁判所の考えが示されました。
結論としては、従来どおり「満20歳」とのことです。
養育費の終期は「未成熟子を脱する時期」であり「未成熟子を脱するのは20歳となる時点」であるから、養育費の支払い義務の終期も「20歳」となるとの判断です。
「未成年」と「未成熟子」とは異なるので、成年年齢が18歳になっても養育費の終期には影響しないという考えが明示されました。
なお、調停などでは、大学などに進学した場合には22歳の3月までという合意をすることがありますが、今後もそういった合意が否定される趣旨ではなく、今回の発表は「成人年齢が18歳になっても、養育費の終期は原則として18歳ではなく20歳まで」ということがポイントです。