2026年4月開始「共同親権」で変わる離婚実務のポイント
2026年4月1日から、日本の親子法が大きく変わります。これまで「離婚後はどちらか一方が親権者になる(単独親権)」というルールでしたが、改正後は「父母双方が親権を持つ(共同親権)」という選択が可能になります。
Q1. 離婚時に必ず「共同親権」にしなければならないのですか?
いいえ、原則として父母の協議(話し合い)で選択します。
これまで通り、どちらか一方を親権者とする「単独親権」も選べます。
今回の改正は、共同親権を義務化するものではなく、あくまで「選択肢」を増やすものです。
Q2. 相手と意見が合わない場合はどうなりますか?
協議が整わない場合、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に考えて判断します。
ただし、以下のケースでは、裁判所は必ず「単独親権」と定めなければなりません。
虐待のおそれ: 父母の一方が、子の心身に害を及ぼすおそれがあるとき。
DVのおそれ: 一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動(モラハラ等)を受けるおそれがあるとき。
その他、父母の対立が激しく、共同して親権を行うことが困難と認められる場合も、単独親権となります。
Q3. 共同親権になると、すべての決定に相手の同意が必要ですか?
基本的には共同で決定しますが、実務上の不都合を避けるため、以下の例外が認められています。
日常の行為: 習い事の選択や日常的な食事、身の回りの世話など。
急迫の事情: 緊急の手術や、虐待からの避難など、同意を得る時間的余裕がない場合。
これらは、親権者の一方が単独で決めることができます。
Q4. 親権が決まらなくても離婚届が出せるようになるのですか?
はい、ここが大きな変更点です。
これまでは親権者が決まらなければ離婚届は受理されませんでしたが、改正後は「裁判所に親権者指定の申し立てをしていること」を条件に、親権未定のまま先に離婚届を提出することが可能になります。ただし、離婚後速やかに親権を確定させる手続きは必要です。
