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養育費の不払いについての御相談

養育費の不払いについての御相談

 

養育費の不払いは社会的にも非常に重大な問題になっていますが、2020年4月に民事執行法が改正されて、未払い養育費の回収手段が強化されました。

東京渋谷法律事務所では、養育費の不払い問題・回収についての御相談にも対応しております。

養育費の不払いへの対応について解説します。

【確認】養育費の取り決めはありますか?

まず、離婚の際に、養育費の取り決めをしているかどうかを確認します。

何も取り決めをしていない場合
→ 家庭裁判所で「養育費請求調停」を申し立てることをお勧めします。

養育費が払われていないという状況では、話し合いでの解決が難しいことが想定されます。
そのため、家庭裁判所での調停手続で、養育費について取り決めをおこなうことが必要です。

調停は話し合いの手続ですが、もし相手が話し合いに応じない場合には「審判」という手続で裁判所が適切な養育費を定めます。

家庭裁判所の調停や審判で取り決めをしておけば、不払いになった場合でも、差押え等の強制執行が可能になります。

なお、話し合いでの解決ができる場合には、公証役場で、養育費の支払いに関する公正証書を作成しても差押え等の強制執行は可能です。

東京渋谷法律事務所では、養育費請求調停のご依頼も受け付けております。

養育費の取り決めがある場合

【確認】どのような方式で取り決めをしていますか?

公正証書、離婚調停、離婚訴訟の和解・判決等で養育費が定められている場合、差押え等の強制執行が可能です。

他方、取り決めをしているものの、公証役場や裁判所が関与することなく書面を作成している場合には、差押え等の強制執行はできません。
改めて、養育費請求を申し立てること等を検討してください。

【確認】相手の住所は分かりますか?

相手方の住所が分かれば、養育費請求調停は、相手方の住所地の家庭裁判所でおこないます。

相手方の住所が分からない場合には、弁護士に調停手続を依頼すると、住民票上の住所の調査は可能となります。
そのため、弁護士にご相談することをお勧めします。

差押え等の強制執行についても、相手方の住所地の調査は必要ですので、不明の場合には弁護士にご相談ください。

差押え等の強制執行をおこなう場合

Q どのような財産を差押えることができるのですか?

養育費について差押えをする場合、給料または銀行預金を対象にすることが多いです。

特に給料を差し押さえると、将来発生する分を差し押さえることができるというメリットがあります。
また、勤務先に、裁判所から給料の差押えの通知がいきますので、相手方は、差押えを取り下げてもらうために自主的に支払う可能性があります。
勤務先も給与の支払い経理処理が煩雑になるため、差押えを受けた従業員には、早く解決するように要請することが多いようです。
月の給料だけでなく、ボーナスを差し押さえることもできます。

Q 強制執行をするために必要なものはなんでしょうか?

必要書類の中で重要なものは、
・離婚時等の調停で養育費の取り決め内容を記載した調停調書正本
※なお、「これは謄本である。」という裁判所書記官の認証が入っている文書では、調停を行った家庭裁判所に調停調書正本取得の申立てをおこなう必要があります。
・養育費の支払を命じた審判書正本
・離婚訴訟での和解で養育費の取り決め内容を記載した和解調書正本
・離婚訴訟の判決で養育費について決められている確定判決
・公証役場で養育費を取り決めた強制執行認諾文言付きの公正証書正本
・調停調書や公正証書などの謄本が相手に届いたことを証明する送達証明書
です。

裁判所では、調停が成立した当時は「正本」ではなく「謄本」だけを当事者に交付している場合があります。この場合、正本の送達申請という手続きが必要になります(これは相手方に改めて正本が送られることにより、自主的な支払いが期待できるという発想に基づく取り扱いのようです)。

Q 養育費の強制執行はどのような流れで進みますか?

1 裁判所に強制執行を申し立てる(原則として相手の住所地の地方裁判所に申し立てます)

2 裁判所が債権差押命令を発令する

3 裁判所が債務者の勤務先(給与の差押の場合)や銀行の支店(預金の差押えの場合)等に差押命令を送ります。
この時点での財産が差押の対象となります(但し、給与の場合には将来発生する分も差押え可能)。

4 裁判所が債務者宛に差押命令を送る

5 取り立てをおこなう。
債務者に差押命令が送達されてから1週間経過したら実際に回収することが可能になります。

Q 強制執行をしたくても相手の財産が分からない場合にはどうすれば良いですか?

財産開示手続があります。

財産開示手続は、債務者を裁判所に出頭させ、財産内容について開示させる制度です。

以前の財産開示手続は、使い勝手が悪くあまり利用されていませんでしたが、法律の改正により利用価値が高まりました。

相手方(債務者)が裁判所からの呼び出しを無視したり、虚偽の申告をした場合に、刑事罰が科せられます。

Q 「第三者からの情報取得手続」とはなんですか?

第三者からの情報取得手続は,権利実現の実効性を確保する見地から、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。

第三者から以下の情報を入手できることになりました。

・不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。)
債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号
※令和3年5月16日までに開始予定。

・給与(勤務先)に関する情報
債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)

・預貯金に関する情報
債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)

・上場株式,国債等に関する情報
債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等

ただし、第三者からの情報取得手続をおこなうためには、その前に財産開示手続をおこなったか、強制執行をおこなったにもかかわらず回収できなかったこと等が必要となります(ほかにも必要な要件があります)。

「第三者からの情報取得手続」が強力な効果が期待できますが、手続が複雑なので弁護士に相談することをお勧めします。

 

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