夫が浮気をした場合(不貞行為)の離婚問題について
夫婦間では、法律上夫・妻とも互いに貞操を守る義務があります。
この貞操義務に違反して夫が浮気をした場合には、「不貞行為」があったことになります。
そして、浮気をされた側の配偶者である妻は、浮気をした夫に対して、離婚と慰謝料を請求をすることができます。
裁判で離婚原因として認められる不貞行為は、ある程度は継続的に肉体関係を伴うものでなければなりませんので、1回だけの浮気では、裁判で離婚を請求することは難しいでしょう。
浮気の証拠はどのようなものが必要か?
離婚原因として、不貞行為があったというためには、①肉体関係が、②ある程度継続的にあったということを証明しなければなりません。
探偵に依頼して、ホテルや浮気相手宅への出入りを撮影するという方法が多いですが、かなり費用がかかることがネックです。
探偵に依頼する時には、事前に見積もりをとり、費用の確認をしっかりしたほうがよいでしょう。
特に、調査事項に不必要なものがないかどうかも検討すべきです。例えば、近所の人から性格や生い立ちを聞き取るという調査は意味がありません。
できれば、探偵に依頼する前に弁護士に相談した方がよいでしょう。当事務所では、証拠がない段階でも、離婚のご相談に応じています。
また、探偵の調査以外でも、メールの内容に、性的な内容や肉体関係を示唆する内容があれば、証拠となります。
画面を撮影するなどして証拠を確保してください。転送でもよいですが、送信履歴を消さなければ相手にバレてしまいますので注意が必要です。
夫に離婚を請求するべきかどうか?
夫が浮気をした場合でも、経済的理由等から、あえて離婚を請求しないケースもあります。
その場合でも別居して生活費(婚姻費用)を請求するケースがあります。
浮気をした夫が離婚を請求してきた場合にはどうすれば良いのか?
浮気をした夫が、その浮気相手と再婚したい等として、離婚を請求してくることがあります。
そのような場合は、夫は「有責配偶者」として、原則として離婚を請求することは認められません。
例外として、➀長期間別居、②夫婦間に未成熟子がいない、③請求を受けた配偶者(妻)が離婚後に経済的に困窮しない場合には、離婚請求が認められることがありますが、事実上、夫から離婚請求をすることはできません。
そのため、有責配偶者である夫はこちらの条件を飲まなければ事実上離婚できないということになり、妻側は交渉上も非常に有利な立場になります。
浮気相手への慰謝料請求
夫が浮気をした場合、その浮気相手に対して慰謝料請求を請求することも可能です。
こちらの解説をご覧ください。