夫が離婚に応じてくれないのですが、離婚する方法はありますか?
回答
まず、配偶者が離婚に承諾しない場合、離婚原因があるのかどうかを確認します。
民法770条では
・ 配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
に離婚請求が可能とされています。
こうした離婚原因がない場合には、相手が承諾するような条件を提示してあくまで承諾を求めるか、長期間別居することで別居が長期にわたることを離婚原因とするなどして、離婚をすることになります。
ただし、浮気をした人が離婚を請求する場合など、離婚原因をつくった当事者からの離婚請求は基本的に認められていませんので、ご注意ください。