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離婚の財産分与と慰謝料

離婚に伴う財産分与や慰謝料とは、それぞれどういうものですか?

回答

財産分与は、名義を問わず、夫婦間の婚姻生活で得た財産を分配することを言います。

慰謝料は、離婚原因をつくった配偶者が、他方の配偶者が受けた精神的な苦痛に対し、金銭を支払うものです。

慰謝料は、どちらかの配偶者に離婚に対する責任がなけば発生しませんが、財産分与は、責任に関係なく、請求が可能です。

ただし、財産分与は、夫婦間の婚姻生活で得た財産の存在が必要です。

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