離婚した場合、私の戸籍はどのようになるのでしょうか?
回答
筆頭者でない配偶者は、現在の戸籍から除籍されます。
除籍となる配偶者は、前の戸籍に復籍するか、単独戸籍を作るかを選ぶことができます。
子は現在の戸籍に残ったままになります。除籍される配偶者が親権者であっても、そのままの状態では、親権者と子の戸籍は別個になります。
例えば、妻が離婚して、筆頭者である夫の戸籍から除籍した場合、子は、夫の戸籍に記載されたままです。子を妻の戸籍に移すためには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判の申立」をおこないます。