株式や国債などの有価証券の財産分与について
株式や国債などの有価証券は、結婚後に購入したものが財産分与の対象となります。
ただし、購入資金が一方配偶者の結婚前の貯金等からだされている場合には、当該配偶者の固有財産となりますから、財産分与の対象にはなりません。
次に、評価時期ですが、有価証券は、時期によって評価額が変動する為、通常は離婚成立時の評価額を基準とします。
しかし、離婚前に別居をしていた場合は、別居が始まった時点での評価額を目安に分与を決めることが多いです。
分与方法は、現物のまま有価証券として分与する方法や、売却して現金に換えて分与する方法が一般的です。一方配偶者が、売却せずに離婚後も保有したいという場合は、他方当事者に財産分与すべき金額を現金で交付します。