離婚した場合、子どもの戸籍はどのようになるのか?
「離婚することになりました。私は旧姓に戻したいと思っています。息子も私と同じ姓にし、戸籍も私の戸籍に入れたいと思っていますが、どうすればよいでしょうか?」
回答
筆頭者でない配偶者は、現在の戸籍から除籍されますが、子は現在の戸籍に残ったままになります。除籍される配偶者が親権者であっても、そのままの状態では、親権者と子の戸籍は別個になります。
例えば、妻が離婚して、筆頭者である夫の戸籍から除籍した場合、子は、夫の戸籍に記載されたままです。子を妻の戸籍に移すためには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判の申立」をおこないます。
裁判所の許可が下りた後に、子の入籍届に家庭裁判所の審判書を添付して、市区町村に届けでれば、子は、夫の戸籍から除籍され、妻の戸籍に入ります。
但し、子を入籍させるためには、母親が戸籍筆頭者でなければなりません。