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離婚弁護士
離婚問題に関するQ&A
財産分与と別に慰謝料を請求
財産分与と別に慰謝料を請求
財産分与とは別に慰謝料を請求することは可能ですか?
回答
法律的には財産分与と慰謝料は別の内容ですので可能です。
ただし、財産分与について、慰謝料の要素を含めて金額を決めていると、後に慰謝料を別個に請求することはできなくなります。
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