財産分与と別に慰謝料を請求

財産分与とは別に慰謝料を請求することは可能ですか?

回答

法律的には財産分与と慰謝料は別の内容ですので可能です。
ただし、財産分与について、慰謝料の要素を含めて金額を決めていると、後に慰謝料を別個に請求することはできなくなります。