初回60分無料相談実施中。渋谷駅近く。女性側の離婚問題に強い弁護士が親身にご対応します。

財産分与と別に慰謝料を請求

財産分与とは別に慰謝料を請求することは可能ですか?

回答

法律的には財産分与と慰謝料は別の内容ですので可能です。
ただし、財産分与について、慰謝料の要素を含めて金額を決めていると、後に慰謝料を別個に請求することはできなくなります。

離婚弁護士

離婚の無料相談実施中! TEL 0120-777-811 電話予約受付 平日10時~17時

離婚弁護士

アクセス

住所
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-17 渋谷SSビル8F

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.