養育費(婚姻費用)算定表の改定

家庭裁判所では、養育費と婚姻費用については算定表というものが使用されており、これを基準にして養育費や婚姻費用を定める運用がされております。

今回は、裁判所が新たな基準を定めるとの報道がありました。

報道では養育費のみの記載ですが、別居中の生活費である婚姻費用についても基準が変わると思われます。

詳細は12月23日に公表ということです。

改定までの東京家裁での運用は下記のとおりです(調停委員による説明)。

・新しい算定表は12月23日に公表(報道のとおり)
・基礎となる統計情報等の見直しがおこなわれたということ。
・現在係属中の調停では、両当事者に対して、新しい算定表と現行の算定表のどちらで調停を進めるか確認する。
・どちらかの当事者が新算定表での調停を希望した場合には、新しい算定表が公表された後に調停を進める。

つまり、双方の同意がない限り、現行の算定表ベースでの調停はおこなわれないとのことです。