離婚してしまった後でも、財産分与や慰謝料は請求できるものなのですか?
回答
できる場合もあります。
財産分与請求権は離婚後5年以内(2026年4月の改正で2年から5年に変更)、慰謝料請求は、基本的には離婚から3年以内にしなければなりません。
しかし、離婚時に、財産分与や慰謝料を含めて解決する旨の合意があったと認められる場合には、請求できないこともあります。
できる場合もあります。
財産分与請求権は離婚後5年以内(2026年4月の改正で2年から5年に変更)、慰謝料請求は、基本的には離婚から3年以内にしなければなりません。
しかし、離婚時に、財産分与や慰謝料を含めて解決する旨の合意があったと認められる場合には、請求できないこともあります。