離婚裁判で必要な5つの離婚事由(離婚原因)
裁判離婚に必要な事由は、下記の5つの離婚原因に分類されます。
1. 不貞行為
2. 悪意の遺棄
3. 3年以上の生死不明
4. 回復の見込みがない強度の精神病
5. その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
不貞行為とは、セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。
一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。
愛情の有無は関係ありません。
悪意の遺棄
協力・扶助.・同居といった、夫婦間の義務を故意に果たさない行為の事です。ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどがその一例です。
しかし、1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。
悪意の遺棄には、相当期間、少なくとも数ヶ月以上継続していることが必要です。
3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に、生死不明となります。
7年以上の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
確定すると、配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断書や、場合によっては専門医の鑑定が必要です。
また、それまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを鑑みて、裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても、裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります 。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような状態が挙げられます。
・モラハラ(モラルハラスメント)
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役 など。
※上記に当てはまる場合でも、離婚が認められないケースもあるため、専門家への相談が必要です。