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離婚の財産分与とは

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

離婚の財産分与は、2分の1の割合でおこなうのが一般的ですが、経済的に弱い立場に配偶者が、離婚後の生活に困らないようにするという扶養の目的で財産分与をおこなう場合もあります。例えば、離婚時に妻が高齢な専業主婦だった場合や、一方が病気などを患って自活能力を持たないものに対しては、毎月数万円の生活費を支払い、生活維持を図るというようなことです。

基本的には、財産分与を受ける権利は、慰謝料を受け取る権利とは別個のものですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合もあります。

財産分与について考える際は、原則として夫婦が持つ財産はすべて共有財産と考えていきます。夫婦は共同生活をしている間、協力して不動産、有価証券、自動車といった財産を形成しますが、それらの財産は、ほとんどの場合夫名義の財産とされてしまうことが多いです。しかし、財産分与は、名義を問わず請求することができます。

たとえ夫が働いて得た賃金から不動産を購入し、名義は夫となっていても、実質は妻の協力貢献によって形成維持されたものですから、名義は夫でも夫婦の共有財産になります。財産分与に関しては、離婚の方法を問わず、法律で正当に認められた権利です。どちらに離婚原因があろうかなかろうか、原則として公平に分与されます。但し、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、少なくなるケースもあります。

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