2026年4月1日、改正民法が施行され、日本でも離婚後の「共同親権」制度が導入されます。
これまでの「離婚後は必ず単独親権」という原則が見直され、離婚後も父母双方が適切な形で子の養育に関わる仕組みへと大きく転換します。
1. 「共同」か「単独」かを選択可能に
これまで離婚後の親権は、必ず父母のどちらか一方(単独親権)と決めなければなりませんでした。今回の改正により、以下の選択が可能になります。
• 協議離婚の場合: 父母の話し合い(協議)により、「双方を親権者(共同親権)」とするか、「一方を親権者(単独親権)」とするか定めることができます。
• 裁判離婚の場合: 協議が整わない場合、家庭裁判所が「子の利益」を考慮して、「双方」か「一方」かを判断します。
ポイント: 「必ず共同親権にしなければならない」という義務化ではなく、選択肢が増える改正です。
2. DV・虐待事案では必ず「単独親権」へ
共同親権の導入にあたり最も重視されたのが、子の安全・安心の確保です。改正法では、以下のケースに該当する場合、裁判所は必ず「単独親権」と定めなければならないという厳格なルール(除外事由)を設けています。
1. 子への虐待のおそれ: 父または母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2. DV等による共同行使の困難: 父母の一方から他方への暴力や、心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的DV等)を受けるおそれがあり、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
3. 親権の行使ルール:「日常の行為」と「急迫の事情」
共同親権となった場合、原則として親権は父母が共同で行使(決定)します。
しかし、すべての決定に双方の合意が必要となると、スムーズな子育てが阻害されるおそれがあります。そこで、以下の例外については単独での親権行使が認められています。
• 監護及び教育に関する日常の行為: 日々の食事、服装、人付き合いなど、子の成長に重大な影響を与えない日常的な事柄は、同居親などが単独で決定できます。
• 急迫の事情があるとき: DVや虐待からの避難、緊急の医療行為、受験直前の入学手続きなど、相手の同意を待っていては子の利益を害する場合は、単独で行使できます。
※DV等から避難するために、他方の親に無断で子を転居させたとしても、この「急迫の事情」に該当し、親としての義務違反には当たらないと解釈されます。
4. 「監護者」の指定と権限の明確化
共同親権であっても、子が主に誰と暮らすか(監護者)や、それぞれの役割分担(監護の分掌)を定めることができます。 監護者が指定された場合、その監護者は単独で子の居所指定や教育などの日常的な世話を行う権限を持ち、もう一方の親権者はこれを妨げてはならないと明記されました。これにより、監護者による安定した養育が法的に保護されます。
5. 「親の責務」と「相互協力義務」
改正法では、親権のルールだけでなく、親としての基本的な姿勢も条文化されました。
• 親の責務: 父母は、子の人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮して養育しなければなりません。
• 相互協力義務: 婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の利益のために互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。
ただし、DV被害を受けている場合などに、無理な協力を強いるものではないとの解釈が示されています。
6. 養育費の不払い対策を強化
離婚後の子の貧困を防ぐため、養育費の回収を確実にするための新制度も導入されます。
• 法定養育費の創設: 取り決めをせずに離婚した場合でも、離婚時から法務省令で定める標準的な額(法定養育費)を請求できる権利が発生します。
金額は子ども1人につき月額2万円に決定しました。
• 先取特権の付与: 養育費の請求権に「先取特権」が付与され、他の一般債権者よりも優先して回収できるようになります(一定額まで、債務名義がなくても民事執行が可能になる等の効果があります)。
• ワンストップ民事執行: 相手の財産調査から差し押さえまでを1回の申立てで行えるようになり、手続きの負担が軽減されます。
7. 施行前に離婚した方への適用
2026年4月1日の施行前に離婚して単独親権となっている場合でも、施行後に子の利益のために必要があると認められるときは、家庭裁判所に申し立てて「共同親権」に変更する方法が設けられます。
ただし、変更を認めるかどうかの判断にあたっては、過去の協議の経緯や、DV・虐待のおそれなどが慎重に考慮されます。
新制度でも共同親権が原則になっているわけではないので、この申し立てをおこなっても、必ず共同親権になるわけではありません。
