財産分与の割合について
財産分与は、基本的には、離婚の際の当事者の話し合いによってその内容が決められます。
したがって、当事者が納得すれば、どのような評価をしても、またどのような分け方をしても良いということになります。合意すれば財産分与をおこなわないということも可能です。
とはいっても、当事者間で話し合って取り決めたことは、後のトラブルを防ぐために「離婚協議書」などの文書にしたほうがよいでしょう。
また、トラブルを避けるために、現金で支払うことが可能な場合には、一括で支払う場合が多いです。
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停や、既に離婚が成立している場合には財産分与請求の調停を申し立てます。
裁判所では、婚姻期間、財産形成の状況や夫婦双方の貢献度、財産の内容、今後の生活の見通しなどを総合的に考慮して財産分与の割合が決めていくことになります。
いろんな夫婦の関係がありますが、基本的には以下に述べるとおり、財産分与の割合は2分1ずつです。
まず、共働き夫婦の場合は、収入の差はあまり寄与度に考慮されません。
ほとんどの場合、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。
夫婦で家業に従事している場合は、家業の営業に対してどれだけ寄与しているのか、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
しかし、多くの場合は、財産分与の割合は2分の1とされています。
専業主婦の場合、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められることになりますが、この場合も、基本的には財産分与の割合は2分の1となることがほとんどです。