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財産分与の対象となる財産について

財産分与の対象となる財産について

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産です。

結婚中の財産は、一般的に「共有財産」、「実質的共有財産」、「特有財産」の3つに分類されています。財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。

「共有財産」は、夫婦間の合意の下で、共有名義で取得したものの事を指し、当然分与の対象となります。

「実質的共有財産」は、結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているものの事を指します。婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産であれば、土地や車の名義がどちらかのものであっても、夫婦の協力があってこそ築けたと見なされ、夫婦平等に分与されます。

「特有財産」と呼ばれる、分与の対象とならない財産もあります。これは、結婚前から各自が所有していたものや、結婚中に一方が相続したり、贈与をうけたりしたもの、さらには衣類のように、明らかに各自の専用品と見られるものがあたります。ただし、特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することになります。また、財産分与に関して取り決められた内容は、離婚後のトラブルを避けるために、必ず離婚協議書等の文章として残しておくことが推奨されています。

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