債務は財産分与の対象となるのか
財産分与の対象はプラスの財産(資産)が基本となり、負債がある場合には、財産分与の対象財産がないと扱われ、負債を財産分与の対象にすることは基本的にはありません。
しかし、例外的に、借金やローンといったマイナスの財産(負債)も、離婚の際に財産分与の対象となることがあります。
まず、民法は夫婦別産制を採用しているので、夫婦の共同生活とは関係のない債務は分与の対象になりません。例えば、夫婦どちらかがギャンブルなどで債務を抱えても、それは夫婦の一方の個人的な債務となります。
しかし、夫婦の共同生活で必要となった債務は、財産分与の対象となります。
子供の教育ローンや生活費不足のために生じた借入等がこれに当たります。
注意が必要なのは、分与の対象になるからといって、夫婦の間での取り決めによって、債権者を拘束することはできないということです。つまり、例えば、夫名義の借金について、妻が連帯保証人となっている場合、妻が離婚したことを理由に、当然に連帯保証人から外れるということはできません。
しかし、離婚時の財産分与にあたって、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた結果、マイナスの財産しか残らない場合も生じます。
その場合、「マイナスの財産しかない場合、特段の事情がない限り、債務についても負担割合は、財産形成に寄与すると同様に夫婦平等と解すべきである」という判決がありますが、今のところ、債務のみが残る場合の分与に関しては、確立された判例がないため状況に応じて分与方法が決まることになっています。
住宅ローンの財産分与については、不動産の評価額からローンの残額を差し引いた金額を、その不動産価値とみて、財産分与の対象とする方法が用いられることが多いですが、オーバーローンの状態(売却価額より住宅ローンの残債務の方が多い状態)では、財産分与の対象は存在しないことになります。その場合、不動産については財産分与をせず、離婚後は、住宅ローンの名義人がローンの支払いを継続することが多いです。