弁護士と行政書士の違いについて
「離婚事件は、弁護士と行政書士の、どちらに依頼するのがよいのでしょうか?」
離婚事件が紛争となった場合に、法律的にな手続きにしたがって解決するための手続きをおこなうのは、行政書士ではなく弁護士が適任です。
行政書士の中にも、離婚についてのホームページ等を開設していらっしゃる方もいるので、行政書士と弁護士の権限の違いは、一般の方にはなかなか分かりにくいと思います。
しかし、行政書士は、法的な紛争の代理人にはなれません。協議離婚の交渉や、離婚調停や離婚訴訟の手続きをおこなうことも認められていません。相手に電話をかけて交渉をおこなう権限もありません。
行政書士が離婚事件できるのは、内容証明をご本人の代わりに作成する程度です。この場合でも、代理人にはなれませんので、相手方からの回答への対応等の交渉は、ご本人でおこなう必要があります。
万一、行政書士が、実質的に交渉等をおこなえば、弁護士法違反となります。
これに対し、弁護士は、法律事務全てについて業務をおこなうことができます。
離婚事件においても、文書の作成、協議離婚の交渉、離婚調停、離婚訴訟等、すべて法律手続きをおこなうことができます。
つまり、離婚事件は、弁護士に依頼することで、どんな場合にもスムーズに対応することができます。
東京渋谷法律事務所での離婚相談にお越しになる方には、「既に行政書士さんに文書の作成等を依頼していたが、結局交渉が進まずに弁護士に依頼したい」という方もいらっしゃいます。
このような方は、行政書士さんに既に手数料を支払っているために、弁護士に改めて依頼することで、費用が二重に発生してしまうことがありますので、御注意ください。
そのため、離婚問題を解決するときには、初めから法律業務すべてを扱える弁護士に相談することをお勧めします。
行政書士さんは、離婚調停や離婚訴訟を扱うことはできなないので、これらの手続きの経験がないのが普通です。
したがって、離婚調停や離婚訴訟になった場合に、どのような解決ができるのかという点について、経験に基づいたアドバイスはできないはずです。
弁護士は、依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉において、争っている相手方との交渉ができます。
また、こういった法律手続における経験も、行政書士さんとは比較になりません。
離婚問題の相談・依頼は、最初から弁護士にした方がよいといえるでしょう。
お気軽に、東京渋谷法律事務所へご相談下さい。