子どもとの親子交流(面会交流)について

親子交流(面会交流)について

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子に面会したり、一緒に時間を過ごしたり、手紙やメールのやり取りをすることなどを親子交流(面会交流)といいます。

従来は「面会交流」という言葉が使われていましたが、2026年4月に施行させる改正民法では「親子交流」に変更されます。
具体的には、民法第766条第1項の文言が「父又は母と子との面会及びその他の交流」から「父又は母と子との交流」に改められ、「面会」という語が削除されました。
「交流」という表現に統一することで、面会に限らず幅広いコミュニケーション手段を認める趣旨が明確化されました。

別居中の親子交流についても、これまで明文規定はありませんでしたが、改正民法では新たに第817条の13を設けて、婚姻中の別居時にも親子交流を認める規定が追加されました。

親子交流に必要な事項は、子どもの利益を最も優先して取り決めることになっています。

親子交流のしかたによっては、子に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が出るような場合には、子がある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会う、などの方法も考えられます。

親子交流が認められない場合

1.非監護親(親子交流を求める親)に問題がある場合 
・婚姻中に暴力をふるった
・酒乱
・親子交流のルール違反をした等

2.父母の対立が激しい場合
子を葛藤させ、精神的不安定にするような場合

3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される
思春期の子など、年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合
子とともに再婚した親が円満な生活を営んでいる場合、別れた親と会うことが、子に動揺を与え、マイナスであるとの評価がされれば、親子交流が認められない可能性があります。

親子交流については将来のトラブルを避けるために、条件を具体的に詳細に決めておくことが必要です。

この内容は書面にした方がよいでしょう。

次のような内容を定めることがあります。

月に何回
何時間
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな合わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として、親子交流の調停申立をします。

裁判外で面会交流を求めたにもかかわらず拒否された場合も、家庭裁判所へ親子交流の調停申立をします。

調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。

いったん認められた親子交流も、子に悪影響を与えたり、子のためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。