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子どもとの面会交流について

面会交流について

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子に面会したり、一緒に時間を過ごしたり、電子メールのやり取りをすることなどを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。

この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、裁判例や実務で認められています。

別居中の子に会う権利は当然あります。離婚の話し合いがこじれたまま、妻が子を連れて実家へ帰ってしまい、妻が夫に子を会わせないようにしているといった場合などは、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。

面会交流が認められる基準は、子の福祉を害さないかどうかです。会うことで子に悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流権が制限されます。

面会交流の拒否・制限・停止は可能か?

親権者または監護者にならなかった方の親に、子を会わせないようにすることはできません。子に対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子に会うことまで拒否することはできないと考えられています。

面会交流を制限・停止することができるかというご質問も多く頂きます。
答えは「できる」です。相手が勝手に子と会ったり、子を連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

面接のしかたによっては、子に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子がある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会う、などの方法も考えられます。

子の面接の際に復縁を迫ったり、金銭を無心するような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

面会交流が認められない場合

1.非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合 
*婚姻中に暴力をふるった
*酒乱
*面会交流のルール違反をした等

2.父母の対立が激しい場合
*子を葛藤させ、精神的不安定にするような場合

3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される
*思春期の子など、年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合
*子とともに再婚した親が円満な生活を営んでいる場合、別れた親と会うことが、子に動揺を与え、マイナスであるとの評価がされれば、面会交流が認められない可能性があります。

面会交流については将来のトラブルを避けるために、条件を具体的に詳細に決めておくことが必要です。

この内容は書面にした方がよいでしょう。

次のような内容を定めることがあります。

月に何回
何時間
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな合わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として、面会交流の調停申立をします。

裁判外で面会交流を求めたにもかかわらず拒否された場合も、家庭裁判所へ面会交流の調停申立をします。

調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。

いったん認められた面会交流も、子に悪影響を与えたり、子のためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。

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