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離婚と年金の問題

離婚と年金の問題

熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金についてです。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。

厚生年金を受け取ることができるのは被保険者だけなので、離婚の際には問題になります。

夫が働いて、妻は家事に専念していた場合、妻が受け取ることができる厚生年金は、ごくわずかであるというケースが多く見られます。

離婚における年金問題については、平成19年4月と平成20年4月に年金制度が変更されています。

平成19年4月以前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形でしか受け取ることが出来ませんでした。

しかし、平成19年4月の制度変更により、夫婦間での話し合いや家庭裁判所が決めた割合に従って、妻も自分の年金として、直接厚生年金の支払いを受けられるようになったのです。

この制度は、「合意分割制度」と呼ばれています。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
前述の「合意分割制度」と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれています。
当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません)ので、年金分割の処理が簡便です。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。
たとえば、結婚期間が20年で平成25年3月に離婚したとします。
この場合、平成20年4月から平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。

それまでの15年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。
夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。

年金の問題は、それぞれの今後の生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しい理解が必要です。

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