慰謝料について
慰謝料とは、相手の浮気や暴力行為などの相手方の不法行為によって精神的苦痛を受けたことに対する賠償金です。
離婚に伴う慰謝料としては、理屈上は「個別慰謝料」と「離婚慰謝料」に分けることができます。
個別慰謝料とは、暴力や不貞行為などの行為そのものから生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
しかし、実際の裁判では、これらを区別せずに、一括して慰謝料として認定されることがほとんどです。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料を請求するためには、単に精神的苦痛を受けたっということだけではなく、相手方の行為が違法であることが必要です。
精神的苦痛を感じたとしても、相手方の行為が違法とは言えない場合には慰謝料は認められません。
例えば、不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、暴力が違法行為の場合には、違法といえますので、慰謝料が請求できます。
しかし、単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法とまでは言えないことがほとんどですので、慰謝料請求できないケースがほとんどです。
慰謝料が認められる典型的なケース
相手の不倫(浮気)やDV・暴力行為がある場合が、慰謝料が認められる典型例です。
慰謝料が認められないケース
相手方が離婚の原因をつくったとはいえない場合
お互いに離婚原因の責任がある場合
性格の不一致や価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない場合
「慰謝料はどれくらい請求できるのか?」
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
といったものがあげられます。
現実的には、浮気を理由に離婚をする場合で200万円前後というところです。
ケースによって異なりますが、婚姻期間が短い場合等は150万円というケースもあれば、相手に資力がない場合には、それよりも低い金額で和解をせざるを得ないケースもあります。
しかし、有責配偶者からの離婚請求に応じる側の場合には、これらの相場超えて、高額な慰謝料での離婚が成立することもあります。
裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。
特に、相手方に財産がない場合には、判決でいくら高額な慰謝料を認めてもらっても、現実には回収できませんというリスクがあるので、早期に離婚をした方がよいケースもあります。
慰謝料について注意が必要なのは、いくらもらえるかは夫婦の事情により異なりますので、「インターネットで300万円か500万円が相場だと書いてあった」、「知り合いの夫婦が離婚したときには、500万円もらったと聞いた」などの話がそのままご自身のケースに適用されるとは思わないほうがよいでしょう。
その「500万円」には財産分与を含んでいるかもしれませんし、有責配偶者から離婚を請求したために金額が高額になったのかもしれません。単に、支払う側が資産家で気前が良かった等という場合もあり得ます。
ご自身のケースでは、どの程度の慰謝料が想定されるのかについては、弁護士ご相談することをお勧めします。