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離婚調停の進め方

離婚調停の進め方

離婚調停は、弁護士を代理人つけなくてもおこなうことができます。
弁護士をつけている場合と弁護士をつけずにご本人でおこなう場合に、どのような違いがあるのかご説明いたします。

離婚調停の申し立て

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
例えば、相手方となる配偶者が、東京23区にお住いの場合に、東京家庭裁判所で、調停の申し立てをおこなう必要があります。

離婚調停は、家庭裁判所では、夫婦関係調整(離婚)調停といいます。
家庭裁判所に、申立書、事情説明書、子についての事情説明書、 連絡先等の届出書、進行に関する照会回答書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)を提出します。

書式は、東京家庭裁判所のホームページに記載されていますので、参考にしてください。

戸籍謄本は、本籍地の自治体から取り寄せてください。

年金分割を求める場合には、年金事務所で取得した「年金分割のための情報通知書」を提出する必要がある場合もあります。
「年金分割のための情報提供通知書」は、ご自身の住所地を管轄する年金事務所に、年金手帳等の基礎年金番号の分かるものと、戸籍謄本(全部事項証明)を提出して取得します。
1、2週間で取得できるようです。

その他に、収入印紙1200 円と、裁判所が指定する連絡用の郵便切手を提出します。

これらの書類を裁判所の受付窓口に持参します。
郵送での申し立ても可能なのですが、ご本人がおこなう場合には、窓口で不備がないか確認してもらって提出するのがお勧めです。

弁護士を代理人にした場合には、これらの申し立て手続きは弁護士がおこないます。

離婚調停が始まるまで

離婚調停の申立書類を提出し、家庭裁判所が受け付けると、事件番号と担当部が決まります。

申立をして1、2週間すると、家庭裁判所から第1回期日の候補日について連絡があります。
申立書類に不備や、追加の必要書類がある場合には、その指摘があります。

第1回期日が決まると、相手方に対して、離婚調停の申立書の副本と裁判所からの呼出状が郵送されます。
このように第1回期日は、基本的に相手方の都合は聞かずに決められています。

別居中の生活費を決めたい場合には、同時に婚姻費用分担請求調停という調停を申し立てることが多いです。
離婚調停と婚姻費用分担請求調停は、同じ日時に調停が開かれることがほとんどです。

第1回調停期日

家庭裁判所に指定された待合室で、呼ばれるまで待機します。
プライバシー保護のため、お名前ではなく、事件番号や当日指定された番号で呼ばれることもあります。

調停の服装に特に決まりはありません。
お仕事をされている方は普段のスーツで構いませんが、無理にスーツを着てくる必要もありません。

調停は、男性と女性の調停委員が1名ずつ担当します。
最初の調停委員が、調停が終了するまで担当するのが通常です。
担当裁判官も決まっていますが、調停には出席せずに、調停の進行を調停委員に指示して、必要な場合に調停に顔を出すという感じです。

調停委員は、皆さん、勉強熱心で、誠意をもって取り組んでいらっしゃいます。
とはいってもあくまで中立の立場ですので、一方の味方になることもありません。
このことを勘違いして、調停委員に不満をいう方もいらっしゃいますが、それは違います。
しかし、調停委員も人間ですので、まれに間違ったことを言うこともありますので、それは指摘して構いません。
弁護士がついている場合でも、そのようなことがあれば率直に調停委員に伝えます。
不満を抱えたままで調停が進行すると、最後の最後でその不満が原因で調停が成立しないこともありますので、早めの解決が重要です。

第1回調停期日では、通常は、最初の5分程度は、申立人と相手方が同席の上で、調停に関する説明を聞きます。
DVやモラハラの案件などで、相手方と同席したくない場合には、裁判所にその旨を伝えておきます。

手続きについての説明の後は、申立人から30分、次に相手方が30分というように、交互に話を聞く方法で進められます。 時間はその都度変わりますが、基本的にこの繰り返しで、調停は進みます。
調停委員が双方の話を聞いて、調停委員の質問に答える形で調停は進みます。

話が脱線したり、話が長くなると、調停委員もポイントが分からなくなってしまいますので、的確に答えることが必要です。
相手方に対する感情的な非難を多く話すのも、調停が進みませんので、ほどほどにした方が良いと思います。
事実関係を的確に答えるというのが重要です。

調停の1回あたりの時間は2~3時間程度です。

その後の進行

調停が何回おこなわれるかは事案により異なります。
裁判所が、話し合いの成立見込みがないと考えると、調停は「不成立」となって終了します。 1、2回で不成立となることもあります。
調停は争点を1つ1つ解決しながら、解決を目指しますが、そろそも相手方が「どのような条件でも離婚には応じない」という場合には、他の慰謝料や財産分与等の話し合いをしても意味がありませんので、離婚調停は不成立になります。

実際の離婚調停では、慰謝料と財産分与をひっくるめて、「解決金」という名称にした上で金額を決めて、離婚の合意に至ることもあります。
これは「慰謝料」という名目ですと、「自分が悪いことをしたということを認めたくない」という当事者の場合には合意が難しいため、解決金という名称で、いくぶんソフトにして、話し合いを促しやすくするためです。
財産分与だけの場合でも、細かくやっていくと時間がかかることがほとんどですので、双方が早期解決を希望している場合には、概算で解決金という形で合意することもあります。
条件が整い離婚の合意が成立すれば、調停成立ということで、裁判所が、合意内容を「調停調書」という書面にします。

離婚調書に記載された金銭の支払いの約束について、約束違反があれば強制執行が可能です。
養育費などについては、裁判所の履行勧告という制度も利用できます。
こういった強い効力があることも、離婚調停のメリットがです。
調停が不成立になった場合には、離婚調停の場合には何も決まらずに終了します。
そのため、離婚を目指す場合には、離婚訴訟を提起しなければなりません。
離婚訴訟は、調停に比べて、手続きや裁判所に提出する書類の作成も複雑になりますので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

婚姻費用分担請求調停を並行している場合に、婚姻費用について不成立となったとしても、自動的に審判という制度に移行して、裁判所が適切な生活費の金額を決めます。
そのため、婚姻費用に関しては、何らかの判断がおこなわれ、金額が決まります。

離婚調停は、このような流れで進みますが、弁護士をつけるメリットは、手続き的な負担の軽減もありますが、メインは弁護士が調停に同席して、調停委員の発言内容を説明したり、相手方の出方や調停の進行を考慮して、アドバイスを受けることができるという点にあります。

特に、調停は、駆け引きの面もありますし、離婚訴訟になった場合とも比較しなければなりません。これが一般の方には読みにくいかもしれません。

例えば、離婚訴訟からお受けした案件であっても、離婚調停の段階の話し合い内容を伺うと、「うーん、訴訟より、離婚調停で合意しておいた方が良い条件だったかな」と思うものもあります。
離婚訴訟になるとどうしても白黒をつける方向になりますので、証拠の有無などでは、中間的な解決もできる調停での条件の方が良かったということもあるのです。

すでにご自身で調停を進めている方でも、不安に感じた場合には、是非無料相談をご利用ください。

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