財産分与にかかる税金について
離婚の財産分与には税金が発生する場合があります。
特に、不動産の財産分与は高額になることが多いので、税金の考慮も必要です。
離婚における税金の問題は、財産を渡す側と、受け取る側に分けて検討した方がよいでしょう。
財産を譲り渡す側の税金
自分の名義の財産を渡す方は、現金、預貯金、有価証券などを財産分与した場合であれば、原則として税金はかかりません。
税が発生する場合が多いのが、不動産を財産分与した場合です。 例えば、2000万円で購入したマンションが、3000万円に値上がり0していた場合には、単純に考えると、この差額2000万円が「譲渡益」となります。
そして、不動産を譲渡した側が譲渡益課税を負担することになります。つまり、分与した財産の取得時と分与時に差益がある場合には、譲渡益課税がかかります。
財産を受け取る側の税金
財産を受け取る側にかかる税金についてですが、通常は土地や建物、マンションなどの不動産を取得すると、不動産取得税がかかります。
しかし、不動産取得税に関しては、清算的財産分与、つまり夫婦の財産の清算として受け取った場合には課税されません。