初回60分無料相談実施中。渋谷駅近く。女性側の離婚問題に強い弁護士が親身にご対応します。

婚姻費用(別居中の生活費)について

婚姻費用(別居中の生活費)について

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費など、結婚生活を営む上で必要な費用のことをいいいます。

夫婦には、法律上、お互いを扶養する義務があります。

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦である以上、お互いを扶養する義務があります。

そのため、離婚が成立するまでは、この扶養義務として、「婚姻費用」という生活費を分担しなければなりません。

どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担します。

婚姻費用の金額は、家庭裁判所が作成した算定表があります。
この算定表は、婚姻費用の分担調停や審判で基準となります。
この婚姻費用の算定表では、お互いの年収を基準として、月額の婚姻費用の目安が分かります。

「婚姻費用」と「養育費」の違い

分かりにくいのですが、婚姻費用は結婚中の生活費で、配偶者と子どもの双方の生活費を含みます。

養育費は、離婚後の子どもの生活費です。

離婚が成立すると、夫婦間の扶養義務はなくなりますが、親子間の扶養義務は残りますので、養育費は子どもに支払うことになります。

ご自身が別居した場合にもらえる生活費の額や請求方法は、弁護士にご相談ください。
婚姻費用の請求方法

婚姻費用は、家庭裁判所における婚姻費用分担請求調停という手続で話し合うことができます。
話し合いがつかなければ、審判という手続で、家庭裁判所が決定します。

重要なことは、これらの手続の場合、婚姻費用は原則として調停を申し立てた時の分から負担させることになりますので、それ以前に遡って負担させることは、相手が承諾しない限りできません。
そのため、婚姻費用分担請求調停はできる限り、早期に申し立てることが重要です。
できれば、別居と同時に申立てをおこなうのが理想です。

具体的な手続は、離婚の進め方と併せて弁護士にご相談ください。

離婚弁護士

離婚の無料相談実施中! TEL 0120-777-811 電話予約受付 平日10時~17時

離婚弁護士

アクセス

住所
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-17 渋谷SSビル8F

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.