財産分与の種類について
財産分与には、法的性格に基づいて4つの種類があります。離婚に当たって財産分与の協議をする際は、それぞれの性質の概念を理解しておいたほうがよいでしょう。
1つ目は、清算的財産分与です。これは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算するものです。法律上は、夫婦が婚姻期間中に築いたお金は夫婦2人のものであるとされます。夫の収入で購入した財産も、夫婦が共同で形成したものと判断され、財産分与を主張することができます。
2つ目は、扶養的財産分与です。離婚後の経済的弱者に対する扶養料のことを指します。妻に安定した収入がない場合や、小さな子供を引き取るなど、離婚後の生活が成り立たない場合、経済的に自立できるまでの間、扶養的に財産を分与するというものです。
3つ目は、慰謝料的財産分与です。これは、離婚による精神的損害の賠償という性格を持っています。本来、財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料とは異なります。しかし、離婚原因が明らかにどちらか一方にある場合、財産分与を決めるときに慰謝料の要素も加えて、財産分与の額を多めに設定することができる場合があります。
4つ目は、離婚までの生活費の清算です。主に別居中の生活費を指します。本来、別居中でも婚姻を続けていたならばお互いを扶養する義務があるので、相手に生活費を支払わなければいけません。しかし、現実には別居中に、婚姻費用がきちんと支払われずに、財産分与の形で生活費を清算することがあります。