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離婚財産分与における原則の修正

財産分与において原則を修正する場合

実際の財産分与では、基本的な考え方を修正するパターンが存在します。

離婚における財産分与では、婚姻財産を対象とするという基本的な考え方を修正する場合があります。

まず、一般的には財産分与の対象とならないされている夫婦の各特有財産が、例外的に財産分与の対象となる場合があります。

特有財産とは、各配偶者が結婚前から有する財産や、相続や贈与によって取得した財産です。

原則として特有財産は夫婦が協力して築いた財産ではないので、本来は分与の対象にはなりません。

しかし、他方の配偶者が、その財産の取得、維持、価値の増加に寄与しているということが言えれば、その増加部分は財産分与の対象となります。

例えば、会社を経営する夫が、結婚前から会社の株式を保有し、その後結婚したとしましょう。

そして、結婚後、妻が夫の事業を手伝うようになってから、夫の会社の業績が大幅に向上すると、夫の持つ株式の価値が大幅に上昇したということになります。

この場合、夫が保有する株式は、婚約前から持っていた財産ではありますが、妻がその価値上昇に貢献していると考えられますので、例外的に財産分与の対象となります。
ただし、財産分与の割合が2分の1になるとは限りません。
財産の増加に妻の寄与がどの程度あったかどうかが争点となります。

もう1つは、財産分与の際の分与の割合が2分の1にならない場合です。

夫婦のいずれかが自身の才能で財産価値を増加させたため、他方配偶者が財産価値の増加にあまり寄与していない場合です。
このような場合には、財産分与の割合が2分の1にならないこともあります。
例えば、妻が単独でおこなっていた株式やFXの取引等で、高額な利益を得た場合などです。
この場合でも、基本的には財産分与の対象となりますが、利益が多額で夫の貢献がないという場合には、夫の財産形成の寄与の割合は低いと判断される可能性があります。

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