現金や預貯金の財産分与について
現金や預貯金の財産分与に関しては、結婚後に給与等から貯えた分だけが財産分与の対象となります。結婚前から保有している預貯金は対象となりません。また、相続や贈与を受けた場合も対象とはなりません。
実務上は、お互いが財産についてきちんと情報開示しない場合があり、トラブルが発生することが多くあります。
実際の離婚協議は、夫婦双方がそれぞれの財産に関する情報を開示しておこないます。
具体的には、預貯金通帳を開示したり、保険の解約返戻金の証明書を開示したり、住宅ローンの返済表を開示したりします。
しかし、財産を受け取る側は情報の開示を求め、財産を渡す側は情報を隠したがります。その中で双方が疑心暗鬼に陥り、情報の開示がスムーズに進まないことがあります。
銀行などの金融機関に夫や妻の預金状況の開示を求めても、銀行側は個人情報を漏らすことができないので、教えてもらうことはできません。
訴訟では、調査嘱託という手続をとって、預貯金口座の開示をしてもらうことができます。この手続では、個人の代わりに裁判所が、金融機関に対して取引の履歴などを開示するように求めます。しかし、その場合でも、銀行名や支店名が分からなければ、どの金融機関に開示を求めればよいのか不明となってしまいますので、限界があります。
したがって、離婚する場合には、相手方配偶者の財産内容について、できる限り把握しておくことが必要です。
財産分与の対象となる現金と預貯金については、分与割合が決まっていればその額を相手に渡す(あるいは受け取る)方法でおこないます。