退職金の財産分与について
離婚では退職金の財産分与も問題となります。
既に退職金を受け取っている場合は、財産分与の対象となります。ただし、結婚前の勤務期間分は対象から除外されます。
問題となるのは、離婚の時点で退職金がまだ支払われていない場合に、財産分与の対象となるかどうかです。
退職まで期間がある場合には、夫が会社を解雇されたり、会社が倒産したりする可能性があり、退職金が支払われるかどうか不確実な状態になります。
そのため裁判では、退職金に対する寄与度や、退職金をもらえる確実性を元に判決が下されます。定年まで6年の会社員、定年まで8年の国家公務員、定年まで13年の地方公務員などで財産分与の対象として認めたものがあります。
いわゆる熟年離婚で、相手の退職金を確実に財産分与の対象にしたいということであれば、できる限り離婚を先延ばしにして、退職金が確実に入るといえる段階まで粘った方がよいでしょう。