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法テラスのご利用

離婚事件での法テラス(民事法律扶助)のご利用

東京渋谷法律事務所では、ご事情に応じて、法テラス(民事法律扶助)のご利用が可能です。

但し、ご利用には法テラス所定の条件があります。

法テラス利用のお申し出があっても、お受けできない場合があります。

民事法律扶助とは?

民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士の費用等の立替えを行う業務です。

具体的には、ご依頼者、担当弁護士、法テラスの三者で、民事法律扶助契約というものを締結し、担当弁護士は、法テラスから法テラスが決定した着手金・報酬金等の支払い(立替金)を受け、ご依頼者は法テラスが立て替えた弁護士費用を分割払い等で負担します。

 

収入と資力要件

民事法律扶助の利用には、法テラス所定の資力要件があります。

収入と資力が、一定基準以下でないと利用はできませんが、離婚事件の場合には、配偶者の収入や資産は合算されません。

収入に関しては、東京の場合、例えば、1人で生活している場合には手取り月収が20万200円以下、2人で生活している場合には手取り月収が27万6,100円以下などの基準があります。

資力に関しても、申込者の資産が、1人で生活している場合には180万円以下、2人で生活している場合には250万円以下等の基準があります。

その他、医療費等が考慮されることもあります。

 

利用方法

法律相談のご予約かご相談の際に、担当弁護士に法テラス利用のご希望があることをお伝えください。

事案等によってはご希望に添えないことがありますのでご了承ください。

法テラスに提出する申込書等へのご記入や審査に必要な書類のご準備をお願いいたします。

離婚事件の場合、戸籍謄本、申込者の給与明細(直近2ヵ月)、源泉徴収票、課税証明(直近のもの)、確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付。)などが必要です(収入の内容によります)。

担当弁護士が、法テラスに提出し、審査が通れば利用が可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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